その他 おもしろ判決
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平成17年(ハ)第2302号(平成18年5月18日判決) パチンコ必勝法の冊子を販売した行為を不法行為と認め、損害賠償を命じた判決 |
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平成19年(ハ)第31号(平成19年5月16日判決) 振り込め詐欺の被害者が,銀行に対して、不当利得返還請求ができることを認めた判決 |
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平成23年(ハ)第2379号(平成23年11月14日判決) 債券売買を仮装して、保証料を徴収したことを、不法行為と認めた判決 |
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平成23年(ハ)第2420号(平成23年12月13日判決) 債権譲渡の通知による架空請求に対して、不法行為を認めた判決 |
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平成18年(ワ)第104号(平成19年12月27日判決) 意思無能力を認め、信販会社に既払い金の返還を命じた判決 |
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平成25年(ハ)第754号(平成25年9月12日判決) 弁護士に対する損害賠償請求が認容された判例 → 控訴審により判決が一部変更になりました。 |
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債務超過の自宅マンションについて、重畳的債務引受を条件として財産分与を認めた高裁判決。 従来、債務超過状態の不動産について財産分与することは認められていなかったが、債権者(抵当権者)との間で重畳的に債務引受することにより、財産分与を認めた画期的な判決である。 なお、債権者である銀行との間で重畳的債務引受契約を締結し、執行文を得たうえで無事に移転登記ができた。 |
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平成25年(ワ)第762号 原状回復義務請求事件(平成27年2月20日判決) 賃貸住宅の退去時における原状回復について、国土交通省のガイドラインに従った判決」 |