成年後見について

成年後見制度とは、認知症高齢者や知的障害者など判断能力の衰えた人のために財産管理や身上監護を行う制度です(未成年ではなく成年の人を対象とするために、成年後見と呼ばれています)。
成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と、ご家族や親しい弁護士などが後見人となる任意後見の2種類があります。

任意後見

現在は元気で精神的にも問題はないが、将来、認知症などになって判断能力に問題が発生した場合に、予め決めておいた後見人に、財産管理等をしてもらおうという制度です。
具体的には、本人が元気で精神的な問題がないうちに、本人と家族・友人・弁護士・司法書士など信頼できる人が、将来本人の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容を、任意後見契約によって決めておきます。
この契約は公正証書で行い、契約の内容については登記をします。
本人の判断能力が不十分になったときに、本人、本人の親族などが家庭裁判所に申立をして任意後見監督人を選任してもらいます。
その後、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が後見事務を行います。
※裁判所が選任する任意後見監督人の費用が別途かかります。