当事務所の沿革

当事務所は、1985年、広島市祇園で個人法律事務所として開業し、その後30年以上広島市で法律業務を営んでおり、現在は上八丁堀本所、広島県三次市支所と合わせて4名の弁護士で業務を行っています。
所属弁護士は広島弁護士会の消費者委員会に所属しており、消費者側に立った金銭問題、交通事故、相続問題、成年後見等を多く取り扱っております。

積極的に取り組んでいる主な取扱案件

法律に関するご相談は多岐に渡りますが、
板根富規法律事務所が積極的に取り組んでいる取扱案件は下記です。

弁護士費用って分かりにくい!だから明朗会計

相談料は60分11,000円(税込)、40分6,000円(税込)
自己破産、債務整理、過払返還は相談無料!

となっております。 まずはお気軽にご相談ください。

事件に着手したときにいただく着手金と、終了した際にその成果に応じていただく成功報酬金の2本立てとなっています。 着手金・報酬金の金額につきましては、ご依頼いただく事件の内容により異なってきますので事件をお受けする際に、ご説明させていただきます。
事件への着手の前に、必ず契約書を作成し、しっかりと内容を説明し、ご理解いただいてから、ご依頼はスタートします。ご不明な点は何でもご質問ください。

また、着手金をすぐには用意できない、経済的に余裕がないなどの場合、収入等が一定額以下であれば無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士費用等の立替えを行う日本司法支援センター(通称:法テラス)を利用することも可能です。

「過払金返還訴訟」の基となる判決を獲得しました

「過払金」という言葉は聞かれたことがあると思います。
「過払金」とは、簡単にいうと、債務者が貸金業者に長年支払った「本来支払う必要がなかった利息」です。
貸金業者は、利息制限法の制限利率を超えた利息を約定利息として受領してきていました。これは、利息制限法の制限利率を超えた利息であっても債務者が「任意」に支払った場合は有効なものとみなすという貸金業規制法43条が存在したからでした。
貸金業者はこの条文を根拠に高利高額な利息を受領し、そのため、支払い困難となった債務者が破産に至ったり、場合によっては自死するケースも多発し、多重債務問題が社会問題となりました。
当事務所の板根富規弁護士は、長年、この多重債務問題に取り組み、利息制限法の制限利率を超えた利息を支払なければ期限の利益を喪失してしまう状況での支払は、「任意のものではない」とした最高裁平成18年1月19日判決を獲得しました。
この板根富規弁護士が獲得した最高裁判決は、制限利率を超えた利息の支払いから免れることで多重債務問題の一大転機となるとともに、既に支払った多額の利息(「過払金」)の返還を請求することが可能となり「過払金返還ブーム」を巻き起こした、時代を変えた画期的な判決といえます。