債務整理について

多額の債務を負って返済が困難な場合、これを減額、免除してもらうことを債務整理と言い、これには自己破産、個人再生、任意整理などの方法があります。

自己破産とは・・・

自己破産とは、裁判所に申立て、財産を清算した上で、債務を免責してもらうという手続です。

個人再生手続とは・・・

個人再生手続とは、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。
住宅ローンについては減額をしないで支払いを続けるという特則をつけることができますので、住宅を手放さなくてよいケースもあります。

任意整理とは・・・

任意整理とは、債権者より取引履歴を取り寄せ、債務額を確定し、将来の利息・遅延損害金を免除してもらい、毎月無理のない金額を分割返済するという手続きです。
利息・遅延損害金が免除されるので債務の返済が楽になります。
これは裁判所に申立てる必要はありません。

借金問題は当事務所にご相談ください。

債務の理由や支払い能力、財産の有無などケースバイケースであり、手続毎に、メリット、デメリットが異なるため、まずは弁護士と面談の上、方針を決められることをお勧めします。