平成14年(ネ)第307号 シティズ事件
鑑定意見書 / 鎌野邦樹(千葉大学法経学部教授) 平成15(2003)年5月3日
1 はじめに
本鑑定意見書は、広島高等裁判所平成14年(ネ)第307号事件(平成14年12月19日判決言渡)において争点となった過怠約款に関して、筆者の意見を述べるものである。
2 本件の事実の概要
貸金業者が貸付けを行う際に付する過怠約款を検討するにあたって、まず、本件事案を具体的に見ておくことにする。本件被控訴人である貸金業者は、平成10年2月20日に、本件債務者に対し、金340万円を以下①、②、③の約定で貸し付けた。
①弁済期・弁済方法 平成10年3月から同15年2月まで毎月27日限り元金5万6000円を経過利息とともに支払う。
②利息 年率29.80パーセント(365日の日割計算)
③特約 前記元利金の支払を怠ったときは、通知催告なくして期限の利益を失い、債務全額及び残元本に対する遅延損害金(年率39.80パーセント)を即時に支払う。
本件において、債務者がこの約定どおりに支払いをなすとした場合に、元金5万6000円を60回にわたって弁済する(ただし、最終回は9万6000円)と共に各回ごとに利息を支払うことになるが、その額は、年率29.80パーセントの経過利息によるため、例えば、第1回目の弁済日には9万7156円、第12回目(約1年後)の弁済日には7万5007円、第24回目(約2年後)の弁済日には5万5178円、第36回目(約3年後)の弁済日には3万4094円、第48回目(約4年後)の弁済日には1万8810円、第60回目(約5年後)の弁済日には2429円となる。これによると、第21回目(約1年9か月後)の弁済日までは、元金を上回る利息を支払う計算となる。
本件債務者は、19回目の弁済期である平成11年9月27日に元本充当額5万6001円と利息・遅延損害金6万539円を支払うべきであったが、この支払いを怠り、期限の利益を失ったとして、本件被控訴人は、本件控訴人である連帯保証人に対して、残元金及び遅延損害金を訴求した。
3 本件事実から読みとれる過怠約款の現実的機能
上述のように、本件契約では、債務者は、借入額金340万円を月5万6000円ずつを60回にわたって弁済するものである(ただし、最終回は9万6000円を弁済する)。この点は、債務者にとって有利な契約内容となっている。ただし、その反面、債務者は、総体的には、利息制限法所定の制限を越える多額の利息を払うことが契約内容となっている。本件の場合、債務者により契約時に提示されている「償還表」(甲第六号証)によると、1年目(第1回~12回、以下については回は省略)の利息額の合計は94万4816円、2年目の利息額の合計は71万7899円、3年目の利息額の合計は52万371円、4年目の利息額の合計は32万70円、5年目の利息額の合計は11万9907円であり、総利息額は、262万3063円となる。
その上で、本件契約においては、《所定の弁済日に所定の弁済額の支払を怠ったときには、期限の利益を喪失し、残債務を即時に一括して弁済しなければならない》という旨の過怠約款が付されている。同約款においては、各回の弁済日に支払がない場合に、債権者がこれに基づいて残債務全額の一括弁済を求めるかどうかは、全面的に債権者の裁量に委ねられている。したがって、債権者としては、より多くの利息が得られる初期の段階(例えば、1年目、2年目)においてはこの請求を極力控え、それ程多額の利息が得られない終期の段階(例えば、4年目、5年目)においてはこの請求を極力行うことも可能である。これに対し、債務者の側からは、所定の弁済日に約定の弁済額を支払えないないときには、常に――初期であるか終期であるかとは無関係に――、期限の利益を喪失し一括弁済の責めを負うことを覚悟しなければならない。したがって、このような性質を有する過怠約款については、債務者にとって著しく不利な過酷条項となることがないような措置がとられなければならない。
4 過怠約款に関する問題と本裁判所等の判断
(1)本件の争点及び過怠約款に関する問題
本件における最大の争点は、本件契約において契約後に債権者より債務者に対し交付された書面は、貸金業規制法17条で定める要件を充たしたものと言えるかどうかという点にあると思われる。そして、本件においては本件契約に過怠条項(過怠約款)が付されていたことから、①このことが、法17条の書面として交付された本件書面の効力に影響を与えるか(言い換えれば、その結果として、本件では法43条の適用の要件を欠くことになるのか)が主たる争点であると考えてよい。ただ、この争点と密接にかかわることとして、②本件過怠約款は有効かという点が問題となる。また、③本件過怠約款が付されていた下において、法43条の要件としての「任意性」が問題となる。本鑑定意見書では、これら①、②及び③の問題について、以下で意見を述べる。
(2)本裁判所等の判断
上記の問題についての意見を述べる前に、まず、①の点について判断した本裁判所の見解を確認し、次に、この点に関し異なる判断をした他の裁判所(小倉簡易裁判所平成14年9月25日判決)の見解を見ておこう。
本裁判所は、上記①の点について次のように判示した。「法43条の規定は、利息制限法の特則であり、一定の要件の下で、債権者が同法の制限を越える利息を取得することを容認するものである。また、債務者が、返済期日において、同法の制限内の利息及び約定の元金に充当する旨表明すれば、同法所定の利息金と約定の元金を支払えば期限の利益を喪失することはないというべきである。そして、契約当事者は、『元利金の支払いを怠ったときは』通知催告なくして期限の利益を失うことを合意したものであって、この合意を『利息制限法上支払義務のある利息及び元金の支払を怠ったとき』と限定的に解釈すべき理由はない。したがって、利息制限法所定の利率を超える約定利息の支払をしないときは期限の利益を喪失するとの約定も有効であるというべきである」「そうすると、本件契約書、本件契約説明書・・・には、明確に期限の利益喪失条項が記載されているので、法17条1項8号、同法施行規則13条1項1号リの要件に欠けることはないものというべきである。」
これに対して、原告である貸金業者が同一で契約内容についてもほぼ同一の事件に関して、小倉簡易裁判所平成14年9月25日判決は、上記①の点について次のように判示した。すなわち、「利息の支払を怠ったときは期限の利益を失う」旨の過怠約款を含む契約証書は、債務者が債権者に対し支払期日に制限利息を支払えば期限の利益を喪失しないにもかかわらず、約定利息を支払わなければ期限の利益を喪失するという虚偽の事実を記載したものと解することができる。契約証書の内容については、顧客に弁済を強要することになるような暖味な表現を避けて明確な記述をし、顧客に不利益を与えないよう配慮すべきであるところ、本件各契約書の過怠約款は、この点に欠け、貸金業規制法17条1頂及び同法施行規則13条の要件を満たしたものとはいえない、と判示した。
5 過怠約款の意義
金銭消費貸借における過怠約款は、債権者および債務者にとってどのような意味を有し、どのような機能を有するのか。まず、この点を検討する。
(1)分割弁済型金銭消費貸借
過怠約款は、債務者の分割弁済を前提としている。そこでは、債務者は、各回ごとの債務の一部の弁済をなせば、残債務の弁済については次回(以降)の弁済日まで猶予される。このような分割弁済は、多額の資金を必要とする債務者(例えば、いわゆる住宅ローンの債務者)や、事業または生活のために当面の資金に窮している債務者(本件のような貸金業者から融資を受ける債務者等がこれに当たるが、一般的に、このような者は、短期間で借受額を返済することが困難であることが多い。)などにとって有益な制度である。他方で、このような分割弁済型金銭消費貸借は、金銭の貸付けを業とする金融機関ないし貸金業者にとって、より多くの資金需要者を得ることができ、また、利息により相当な利益を得ることができる点で有益な制度である。
分割弁済を内容とする金銭消費貸借にあっては、契約当事者は、相当な期間にわたる弁済を前提としており、債権者としては、一般的に、一括弁済や短期間での弁済が容易である債務者を想定していない。短期間での一括弁済が容易であるような債務者は、一般的に、このような最終的に多くの利息を支払わなければならない契約を締結することは少ないと思われる。
(2)債権者にとって有利な特約
上述のように、金銭消費貸借における過怠約款は、相当な期間にわたって分割弁済される金銭消費貸借を前提としている。このことからすると、「元利金の支払を(1回でも)怠ったときは、通知催告なくして期限の利益を失い、債務全額及び残元本に対する遅延損害金を即時に支払う」といった過怠約款は、このような契約関係とは相矛盾する側面を持つ。そもそも過怠約款の有する機能は、債務者に対し各回の《約定どおりの弁済》を、これがなされなかったときには一括弁済を義務付けるというサンクションを課すことによって、事実上強制することにある。このこと自体は、法的に是認できよう。ただ、債権者は、一方では、相当な期間にわたる分割弁済を許容しておきながら、他方では、1回でも約定どおりの弁済を怠った債務者に対し無催告で解除でき、しかも、それを行使をするかどうかは全面的に債権者の意思に委ねられているといった過怠約款は、債権者にとってきわめて有利で、債務者にとってきわめて不利な特約であると言える。
6 過怠約款の有効性
(1)制限超過利息の約定がある場合の過怠約款の効力
上で述べたように、過怠約款は、債権者にとってきわめて有利で、債務者にとってきわめて不利な特約であるが、分割弁済型金銭消費貸借において、利息につきその約定利率が法律上有効、すなわち利息制限法所定の制限内の利率である場合には、このような特約は、有効なものと言える。これに対し、約定利率が利息制限法所定の利率を超え、法律上無効である場合には、このような特約(過怠約款)は、一般的に、公序良俗に反し(民法90条)、また、分割弁済型金銭消費貸借の性質上、信義則に反し無効であると考える(民法1条2項)。すなわち、違法な利息の支払いを約定して、《利息等の支払いを怠ったときには残債務につき期限の利益を失い、残債務を一括して弁済せよ》との特約を付けることは、違法な利息の支払いを強いることになるため、そのような特約自体が無効であると解するべきである。学説においては、期限喪失約款(過怠約款)について、「公序良俗に反しないかぎり、当事者が任意にこれを約することができる」が、「その特約条項としての期限喪失事由が不明確なときとか、その事由が債務者にとって不当な不利益を強いる結果になるときは、この特約自体が無効となる」と説かれており(於保不二雄編『注釈民法(4)』414頁〔金山正借〕有斐閣、昭和42年)、上掲の特約も、特約条項としての期限喪失事由が不明確であるか、ないしは、その事由が債務者にとって不当な不利益を強いる結果になるものに該当しよう。
上記の学説が説くように、当該特約条項において、期限喪失事由が明確であり、また、期限喪失事由が債務者にとって不当な不利益を強いるものではないときには、当該特約は公序良俗ないし信義則に反するとは言えず、無効とはならない。
(2)貸金業規制法の17条書面との関係
貸金業規制法17条は、貸金業者に対し、金銭消賣貸借をしたときは遅滞なく契約の内容を明らかにする所定の書面を相手方に交付することを求めている(同条1項)が、書面に記載すべき事項として、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」(同項9号、施行規則〔内閣府令〕13条-ヌ)が挙げられている。このことから、貸金業者に係る分割弁済型金銭消費貸借において、法は、過怠約款を付すること自体を認めた上で、ただ、契約締結後、遅滞なく、「その旨及びその内容」を書面にて明示し、債務者に交付することを義務づけている。ところで、同書面の交付によっても、利息制限法所定の制限利率を超える利息が有効となるのではなく、依然として無効であり、債権者としてこれを請求することはできない。この点と、上記(1)で述べたことを考え併せると、ここにおいて書画にて明示する「その旨及びその内容」とは、《利息に関しては、利息制限法所定の制限利息の支払いについて遅滞したときには、期限の利益を喪失する》という趣旨・内容であると解するべきである。このことが明示されて初めて、当該特約条項について、期限喪失事由が明確にされ、その結果として、その事由が債務者にとって不当な不利益を強いるものではなくなると言えるのである。
(3)本判決の立場
本判決は、前掲のように、「債務者が、返済期日において、同法の制限内の利息及び約定の元金に充当する旨表明すれば、同法所定の利息金と約定の元金を支払えば期限の利益を喪失することはないというべきである。そして、契約当事者は、『元利金の支払いを怠ったときは』通知催告なくして期限の利益を失うことを合意したものであって、この合意を『利息制限法上支払義務のある利息及び元金の支払を怠ったとき』と限定的に解釈すべき理由はない。したがって、利息制限法所定の利率を超える約定利息の支払をしないときは期限の利益を喪失するとの約定も有効であるというべきである」と述べ、本件における過怠約款を有効なものとしている。本判決は、①本件において、制限利息を弁済すれば、過怠約款でいうような期限の利益を喪失することはない、したがって、②約定利息の支払をしないときは期限の利益を喪失する旨の合意をした以上、当該過怠約款は有効であるとしている。原判決の論理は必ずしも明らかではないが、その言わんとすることは、債務者が②の合意をした以上、同過怠約款は有効であり、そう解したからと言って、債務者は、①で述べたように、制限利息さえ支払えば期限の利益を喪失することはないのであるから、同過怠約款を無効に解すべき理由はない、というものであると推察される。しかし、債務者が利息として制限利息のみを支払えば債務不履行とならないのは、当該金銭消費貸借に過怠約款が付されたか否かとは無関係であり、また、債務者が利息として制限利息のみを支払えば債務不履行とならないことと過怠約款の有効・無効とは全く無関係である。問題とすべきは、本件過怠約款での《約定利息の支払をしないときは期限の利益を喪失する旨の合意》(又はこのように合意と受け取られ得る合意)自体の有効性である。筆者は、既に述べたように、債務者に違法な約定利息の支払を求めるような(又はそう受け取られるような)合意自体が、公序良俗に反して無効であると考えるのである。
(4)制限超過利息の約定がある場合に付された過怠約款の現実の機能
分割弁済型金銭消費貸借において約定利息の利率が利息制限法所定の制限利率を超過する場合に、前記の《利息制限法所定の制限利息の支払いについて遅滞したときには、期限の利益を喪失する》といったことが明示されていないような過怠約款(本件のような過怠約款)は、なぜ、現実に債務者に対し適法な約定利息の支払を強いることになると言えるのか。やや蛇足の感はあるが、以下では、この点に関し具体的に実際の場面に即して付言しておこう。
利息制限法1条1頂は、所定の利率を超過する利息については、その超過部分につき無効としている。これは、利息の利率について、民法90条で定める公序良俗に反する具体的基準を定めたものと解することができる。超過部分は無効であるので、債務者はこれを支払う義務はなく、また、債権者はこれを請求することはできない。
債務者は、利息制限法所定の制限利率について知らない場合も多々あり、また、たとえこれを認識していても、各弁済期日において利息制限法所定の制限利率により計算した具体の額がいくらになるかについては正確に把握することは必ずしも容易ではない。すなわち、特に分割弁済型消費貸借においては、制限利息の具体の額は、残存元本により異なり、また、実際の弁済日により異なる。実際の弁済において、前回までの弁済の状況により、各回の具体の弁済額が約定されたものと異なることもあり得ることである。ここにおいて、債権者によって残存元本の額及び各回(ないし次回)に支払うべき約定利息の額は具体的に示される(これは、法令により債権者に義務付けられている。)が、制限利息の具体の額が明示されることは規実はほとんどない(このことは、法令により義務付けられていない)。債務者が、制限利息についての知識がある場合には、制限利息のおおよその額は認識することができるかもしれないが、その場合でも、過怠約款が存するときには、自己の把握した具体の制限利息の額が客観的に正確な制限利息の額よりも少ないときには、期限の利益を喪失し、残元利金全額を一括弁済しなければならないことになる。そこで、元金のほかどれだけの利息を支払ったら一括弁済を免れることについて十分に認識し得ない債務者としては、一括弁済を免れるためには、債権者によって示されたとおりの元本額及び約定利息の額を事実上弁済せざるを得ない。このことは、経験則上、明らかであるものと思われる。
したがって、前記のような《利息制限法所定の制限利息の支払いについて遅滞したときには、期限の利益を喪失する》といったことが明示されない限り、本件のような場面での過怠約款は、前述のように無効であるでと解するべきである。なお、このようなことが貸金業法法17条所定の書画において明示されていれば、たとえ各回における制限利息の具体の額が示されていなくても、債務者は、弁済に当たりこれを債権者に問い合わせるなどして容易に知りうることから、当該過怠約款は有効なものと解されよう。
7 過怠約款が付された場合と貸金業規制法43条
分割弁済型金銭消費貸借において約定利率が法律上無効である場合に、本件のような過怠約款が付されたときに、貸金業規制法43条の適用は認められるか。すなわち、前述のように、本件のような過怠約款は無効であると解されるが、それでは、債務者が既に弁済をした制限超過利息については、貸金業規制法43条により有効な利息の債務の弁済とみなされるのか。筆者は、否定的に解するべきであると考える。以下で、理由を述べる。
(1)貸金業規制法43条の趣旨
繰り返しになるが、利息制限法1条1項は、所定の利率を超過する利息についてはこれを無効としている。ただし、貸金業規制法は、貸金業者が業として行う金銭消費貸借については、所定の要件を充たした場合には、利息制限法所定の制限利率を超過する無効な利息についても、これが任意に支払われたときには、利息制限法1条1項の規定にかかわらず、「有効な利息の債務の弁済とみなす」としている(43条)。同規定が設けられた趣旨は、貸金業規制法および出資法により貸金業者に規制を加えた代償として一定の利益を貸金業者に保障したもの、ないしは、一定の利益を保障することによって規制を実効力のあるものとすることを狙った政策的なものであると理解することができる。このように貸金業規制法43条の《みなし弁済》の規定は貸金業者を特別に保護するために設けられた規定であるから、その適用にあたってはその要件を厳格に解すべきであると言えよう。
(2)貸金業規制法17条の書面
貸金業規制法43条の《みなし弁済》の適用が認められるためには、債権者から債務者に対し同法17条所定の書面の交付がなければならない(同法42条1項1号)。前述のように、同書面において記載すべき事項としての「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」(同項9号、施行規則〔内閣府令〕13条-ヌ)については、例えば、《利息に関しては、利息制限法所定の制限利息の支払いについて遅滞したときには、期限の利益を喪失する》という趣旨・内容であることを要すると解するべきである。したがって、この点の記載に欠ける本件書面は、法が要求している法17条の書面には当たらないと解すべきである。
(3)利息としての支払いの「任意性」
貸金業規制法43条は、前述のように、利息制限法所定の制限利率を超過する無効な利息についても、これを「債務者が利息として任意に支払った」ときには、利息制限法1条1項の規定にかかわらず、「有効な利息の債務の弁済とみなす」としている。ここでの「債務者が利息として任意に支払った」の意義については、議論の余地はある(学説が分かれている)が、最高裁平成2年1月22日判決(民集44巻1号332頁)によると、「債務者が利息の契約に基づく利息・・・の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれらを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息制限法1条1頂・・・に定める利息・・・の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解するのが相当である」と述べられている。同判例においては、法43条の《みなし弁済》が認められるためには、たとえ制限超過利息であるとの認識はなくとも、「自己の自由な意思によって」利息を支払ったことを要求している。この判例の立場に立った場合において、《約定利息の支払をしないときは期限の利益を喪失する》(又はこのように受け取られ得る)旨の本件のような過怠約款が存するもとで、制限超過利息の支払いがあったときには、当該利息の支払は、「自己の自由な意思」によるものではないと解すべきである。したがって、本件において、支払済みの制限超過利息については、法43条の定める「債務者が利息として任意に支払った」ものとは認められないので、同条の適用はないものと考える。
以上で述べたように、本件においては、上記2つの点で法43条所定の要件を充足しているとは言えないので、法43条の適用はないものと考える。
8 結び
本鑑定意見書では、広島高等裁判所平成14年(ネ)第307号車件(平成14年12月19日判決言渡)において争点となった過怠約款に関して検討を加えたところ、(1)本件過怠約款は、公序良俗及び信義則に反し無効なものであると解されること(民法90条、同1条2項)、また、(2)本件過怠約款が存在する下で支払われた利息制限法所定の制限を超過する利息及び損害金については、貸金業規制法43条の適用がないものと解されること、の結論を得た。したがって、これと異なる判断をした上記判決は、法の解釈を誤ったものとして、最高裁判所において正されるべきものと考える。