2026.01.13
1月13日のブログ更新 ~事務員のお便り~
#スタッフ#日常・事務員のお便り
おはようございます。
三連休はとても寒い日が続きましたが、皆さまいかがお過ごしでしたでしょうか。
これだけ寒いと、外に出るよりも、猫と一緒にこたつで丸くなっていたいような、そんな連休でした。
植物は先週から引き続き、同じラインナップを飾っております。
さて、ブログのネタに少し困り、「今日は何の日か」を色々と調べてみたのですが、あまり目を引くエピソードは見つかりませんでした。
その中で、法律事務所らしいものとして挙げるなら、1月13日の語呂合わせによる「遺言の意味を考える日」があります。
もっとも、1月15日には「いい遺言の日」という語呂合わせもあるそうで、どちらが「遺言の日」なのか、かえって混乱してしまいそうです。
ただ、実務的な観点から見ると、1月13日はそれなりに意味のある日でもあります。
2019年1月13日から、自筆証書遺言(亡くなられた方が自ら作成する遺言書)について、財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能となりました(※添付書類への署名・押印は必要です)。
この改正により、遺言書作成のハードルは以前よりも下がったといえるでしょう。
以上、久しぶりに少しだけ法律事務所らしい内容のお便りでした。
今週も一週間、どうぞよろしくお願いいたします。