2024.03.01

令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まります!

#法律事務#板根富規弁護士

1.戸籍の広域交付制度とは

最近各自治体からこのような案内がされていることをご存じでしょうか。
戸籍の広域交付制度(以下「本制度」と言います)という字面ではぴんと来ないかもしれませんが、平たく言うとお住まいの(住所地の)市役所の窓口で戸籍謄本を請求できるようになります。また近い親族の戸籍も請求することができます。

 

2.相続登記の義務化

本制度の運用が始まる背景には相続登記の義務化があります。
煩雑な相続手続きを少しでも簡略化するために、公的な資料の請求を簡単にしようという狙いがあるのでしょう。

 

3.本制度のメリット

今までは複数の自治体宛てに戸籍の取り寄せが必要だったところ、手近な役所の窓口だけで済ませられるようになるので、時間的、費用的に、遥かに経済的です。
また弁護士や司法書士など代理人はこの制度を利用できないので、弁護士や司法書士に戸籍請求業務を任せるよりも、手早く安価に取得できる場合があります。

 

4.本制度の限界

ただし請求できる範囲は、直系尊属(両親・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)と配偶者(妻・夫)のものに限ります。

図を見ていただくとわかるように、ご兄弟やその家族の戸籍を請求することができません。
プライバシーの観点、あるいは相続人同士利害が対立していることもあり得るので、そういった懸念から限定されているのかもしれません。

5.弁護士事務所として

本制度の運用が始まって、何か変わるでしょうか。
当事務所では、費用の節約の為に住民票や戸籍謄本の取得をお願いする場合があるので、よりスムーズに手続きを進められるようになるでしょう。
もっとも従来通り煩雑な戸籍の取得業務含めて、全てを当事務所に委任することも可能です。
とりあえずは今後の運用を見守っていく所存です。
以上、お目通しいただきありがとうございました。