投資詐欺被害対策弁護団結成のお知らせ
投資詐欺被害対策弁護団結成のお知らせ
1 はじめに
昨今、FacebookやLINE等のSNSを介した詐欺事件が後を絶ちません。
もっとも典型的な手口は特定の人物、有名人の名前を出し、多額の投資を持ち掛けるパターンです。
ほ〇えもんの顔を広告に持ち出し投資を募った事件など、皆様の記憶にも新しいと思います。
このようなものは氷山の一角に過ぎず、私共の事務所にも同様のSNSを介した詐欺事件の相談が多く寄せられています。
知人の弁護士事務所に話を聞いたところ、やはり同じような相談が増えているとのことでした。
「SNS型投資詐欺」の被害額は、去年の時点で278億円にものぼるようです。
このような状況にかんがみ、この度、板根弁護士を団長に、「投資詐欺被害対策弁護団」を立ち上げました。
2 投資詐欺の手口
SNS型投資詐欺の手口は多岐にわたりますが、ほとんどの場合共通する特徴があります。
・LINE/Facebookなどのソーシャルネットワークを通じて投資/ネットワークビジネスを持ち掛ける
・マッチングアプリ(いわゆる出会い系)/ネットゲームなどを通じて投資/ネットワークビジネスを持ち掛ける
・instagramのストーリーなど証拠が残りにくい方法で宣伝をする
・telegramなどの匿名性の高いSNSアプリの利用を進めてくる
・有名人を使った広告で興味を引きやすくする
・知り合いを装って連絡をしてくる
・連絡手段がデジタルで相手と対面しない
・セミナー/サロンなど、周囲から隔絶された環境で投資を募る
・誰でもできる簡単なビジネスだ、やってないと損をするといった方向でこちらの不安/期待感を煽る
・自分以外の者を紹介すると紹介料などの優遇措置がある
・株価などが上がったように見せかけるために、偽のアプリをダウンロードさせる
・銀行口座への送金を指示する
・振り込む口座自体は振り込みの直前にしか教えない
・相手の指定する口座が全く無縁の人物/法人の名義になっている
3 弁護士にできること
詐欺被害は泣き寝入りだと思われがちですが、以下のように、少なからずできることもあります。
いずれにせよ行動は早い方が良いため、詐欺被害に遭ったと思ったらすぐに弁護士に相談しましょう。
・預金保険機構の被害回復
被害者からの送金があった預金口座が凍結され、預金保険機構が被害回復の手続きを取った場合には、わずかでも被害金が戻ってくる可能性もあります。
・加害者の特定
弁護士法23条照会の制度により、電話番号の名義人を割り出して、相手を特定することができます。
もっとも、詐欺に使われる携帯電話はリースや売買されたものである事がほとんどで、加害者に行き着くことは少ないです。
・預金口座の名義人に対する責任追及
預金口座の名義人に対して損害賠償を求めることもできます。
もっとも預金口座を売買するような人物は無資力であることも考えられます。
4 最後に
一番大切なのは詐欺にひっかからないことです。
最後に自分を守れるのは自分しかいません。
以下のことを忘れないで、詐欺被害に遭わないように気を付けましょう。
・「必ず儲かる」は嘘、うまい儲け話は存在しない
・「元本保証」は出資法により禁止されている
・知らない人からのLINEは中身を読まない
・ネットで知り合った人物を不用意に信用しない
・ネットワークビジネス/マルチ商法は儲からない
・高額の振り込み前に冷静になる、誰かに相談する