2023.05.09
相続放棄をすると死亡保険金も受け取れない?
≪質問≫ 私の夫は多額の負債を抱えたまま死亡しました。負債を免れるために相続放棄をしたいのですが、夫は生前私を受取人とする生命保険に加入していました。相続放棄をした場合、夫が掛けていた生命保険金は受け取れますか。
≪回答≫ 死亡保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの相続財産だけではなく、プラスの相続財産も相続できません。
ただし、死亡保険金は、受取人である相続人の固有の財産であり, 死亡した被相続人である夫が残した相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。保険金は保険契約に基づく受取人の権利だからです。
もっとも、死亡保険金は相続財産ではありませんが「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなります。相続放棄をした場合は、死亡保険金だけが相続税の課税対象となります。保険金を受け取った人が相続人なら(=通常の相続であれば)「500万円×法定相続人の数」が非課税となりますが、相続放棄をした場合は非課税とはなりません。
なお、相続放棄をしても受け取れる権利は他にもあります。例えば死亡退職金や、小規模企業共済などです。
相続放棄の手続きは色々な問題点がある*ので、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
*相続放棄をするには、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。